諫早市議会 2022-12-06 令和4年第5回(12月)定例会(第6日目) 本文
今回の条例改正は、その根拠となる平成28年12月の都市計画法施行令の改正から6年が経過しているが、今になった理由は何かとの質疑に対し、本市では、宅地開発等の促進を図るため、平成27年4月から市街化調整区域における土地利用規制の緩和により、5,000平米未満の一団の開発行為を可能としたが、政令が改正された当時は開発行為に伴う小規模公園の設置は少ない状況にあった。
今回の条例改正は、その根拠となる平成28年12月の都市計画法施行令の改正から6年が経過しているが、今になった理由は何かとの質疑に対し、本市では、宅地開発等の促進を図るため、平成27年4月から市街化調整区域における土地利用規制の緩和により、5,000平米未満の一団の開発行為を可能としたが、政令が改正された当時は開発行為に伴う小規模公園の設置は少ない状況にあった。
本条例は、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則に定める開発行為等の許可に係る基準や、本市独自の市街化調整区域における開発行為等の許可の基準を定めたものでございます。
除外の対象となる災害危険区域等は、改正都市計画法施行令第29条の9に明確に列記されており、議案第74号資料の中の上段に記載する区域となります。
67 建設部長(野口一敏君) 緑地の保全につきましては、都市計画法施行令におきまして開発行為や島原市の風致地区区域内におきましては建築等の規制における条例で保全を現在行っているところであります。
主な質疑としては、開発区域の全体面積と公園面積に関する質疑には、都市計画法施行令により、開発区域の面積が3,000平方メートル以上5万平方メートル未満の開発行為においては、開発区域の全体面積の3%以上の公園を確保するように規定されており、この開発区域の総面積は1万2,227.86平方メートル、公園面積は377平方メートルであるとの答弁がなされております。
今回、平成14年11月7日交付の、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令により、都市計画法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、許可対象となる開発行為の規模について、条例で定める必要がありますので、この条例を提出するものであります。
これは地方分権推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令により、都市計画法施行令の一部が改正されたことに伴い、許可対象となる開発行為の規模について条例で定めようとするものであり、本年4月1日から施行することといたしております。 次に、第8号議案「長崎市公有地の拡大の推進に関する条例」についてご説明いたします。
いま一つは、昭和58年に都市計画法施行令の改正後、佐世保市は5ヘクタール以上の開発ができるのに、長崎市は、どうして開発ができないのか。長崎市も5ヘクタール以上の開発ができるよう改正すべきであると、開発規模の見直しをお願いいたしましたが、何年たっても見直しはございません。
市街化調整区域内における開発面積の緩和については、昭和58年の都市計画法施行令の改正により、都道府県知事は、その都市の産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持及び増進に著しく寄与する開発行為につき、区域及びその目的または種別を限り5ヘクタール以上20ヘクタール未満の範囲内でその面積を定めることができると改正されたものであります。